ポケバイで道路を走行しては行けない理由

道路交通法、第一章 第二条 第一項 第十号及び道路運送車両法施行規則第一条に当該する排気量又は定格出力を有する車輌(例 原付第一種の場合排気量50cc以下又は定格出力〈電気など〉0、6キロw以下)は、身体障害者用車椅子・歩行補助車(手押し車類)・アシスト自転車以外の動力の付いたものは全て、自動車・原動機付自転車(原付バイク)と定められております。従って、「道路運送車両の保安基準」第三章 第59条から第67条に定められた保安基準の全てを充たし、且つ標識認定(ナンバー登録)を受け自賠責保険に加入し、ヘルメットを着用しなければ道路を走行する事は出来ません。
又、身体障害者用車椅子及び歩行補助者の定義は、「道路交通法施行規則」第一条及び第39条の二等により規定されています。
これらにより、スピードや動力源(エンジンや電気)に限らず動力が付いた車輌で標識認定を受けていない乗車・自走可能なもの(ポケットバイク・ゴーペット・電動スケーター他)は日本の道路交通法では、一切道路を走行する事は出来ません。勿論、歩道(歩行者専用道路)も当然走行できません。
本件に関しては皆様から詳しい情報の提供依頼や、お問合せが多数在りますので、そうしたユーザー様に正しい情報を提供させて頂く為に掲載いたしております。特に昨今、誤った情報や保安基準が不十分な商品を、道路で走行できる等とマスコミで紹介されたり、販売をしている業者も多々みられますが道路交通法に基づき取り締まりの対象となりますので、充分ご注意下さい。
尚、もっと詳しく具体的にお知りになりたい方は、下記にお問合せ下さい。

お問合せ先
警視庁 交通局 交通企画調査係
03−3581−0141(内線5052)
国土交通省 自動車交通局 技術企画課
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